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宅建士|法令上の制限

容積率とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
容積率 法令上の制限 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

不動産投資家の自分が、東京都内の容積率200%の敷地100㎡に賃貸マンションを建てようとしている。最大何㎡の延べ面積(全フロア合計)まで建てられるかを確認したい。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 容積率200%・敷地100㎡の場合、建築可能な延べ面積の上限は200㎡だ
  • 容積率200%・敷地100㎡の場合、建築可能な建築面積(1階部分)の上限は200㎡だ
    → 容積率が規制するのは延べ面積(全フロア合計)。1階面積(建築面積)を規制するのは建蔽率。

✅ 正解:容積率200%・敷地100㎡の場合、建築可能な延べ面積の上限は200㎡だ

📘 容積率とは何か

敷地面積に対する延べ面積の割合

容積率(ようせきりつ)とは、敷地面積に対する建築物の延べ面積(全フロアの合計床面積)の割合。計算式:容積率=延べ面積÷敷地面積×100(%)。用途地域ごとに上限が定められており(50%〜1,300%)、この数値が大きいほど高層・大容量のビルを建てられる。

🎯 試験のキモ

試験では「前面道路による容積率制限」が最頻出。前面道路幅員が12m未満の場合、容積率は「指定容積率」と「前面道路幅員(m)×法定乗数(住居系4/10、その他6/10)」の小さい方が適用される(建築基準法52条2項)。計算例:指定容積率200%・前面道路5m・住居系→5×0.4=200%→同じなので200%が適用、前面道路4m・住居系→4×0.4=160%→指定200%より小さいので160%が適用(→t217で詳細)。また容積率計算において「算入しない床面積」(エレベーター昇降路・共用廊下・駐車場等)も試験で出題される(建築基準法52条6項等)。容積率の上限は用途地域によって50%〜1,300%と大きく異なり、商業・工業系で高い。

⚠️ 間違いやすいポイント

「指定容積率がそのまま適用される」と思いがちだが、前面道路幅員が狭い場合は指定容積率より低い制限が適用される。常に「指定容積率 vs 道路幅員×係数」を比較し小さい方を採用する(→t217 前面道路による容積率制限)。また建蔽率(→t215)と容積率は全く別の制限であり、「建蔽率OK・容積率NG」「建蔽率NG・容積率OK」という組み合わせも発生する点を認識する。

🧠 覚え方

容積率=「延べ面積÷敷地面積」。道路幅員12m未満なら「指定容積率 vs 幅員×係数」の小さい方が上限。建蔽率と別制限なので両方同時にチェック必須。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

容積率は宅建士の法令上の制限分野で頻出(high)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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