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宅建士|法令上の制限

用途地域とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
用途地域 法令上の制限 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

不動産営業マンの自分が、住宅地を探している顧客から「工場の隣に家を建てたくない」と言われた。用途地域の仕組みを説明することで、安心できる立地選びを提案できる。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 用途地域は、住居系8種・商業系2種・工業系3種の計13種類だ
  • 用途地域は、住居系・商業系・工業系の計10種類だ
    → 2018年の法改正で田園住居地域が追加され13種類。古い知識のまま「10種類」「12種類」と答えると誤り。

✅ 正解:用途地域は、住居系8種・商業系2種・工業系3種の計13種類だ

📘 用途地域とは何か

土地用途を13種類に区分

用途地域とは、都市計画法に基づき土地の利用目的を定めた13種類の地域区分。住居系(第1・2種低層住居専用、第1・2種中高層住居専用、第1・2種住居、準住居、田園住居)8種、商業系(近隣商業、商業)2種、工業系(準工業、工業、工業専用)3種。各地域で建築できる建物の種類が建築基準法により規制される。

🎯 試験のキモ

試験では「この建物はA用途地域に建てられるか」という用途制限の問題が頻出。特に注意すべきは「工業専用地域には住宅を建てられない」「第1種低層住居専用地域に店舗は建てられない(小規模を除く)」「田園住居地域の農産物直売所は建築可能」などの例外。

⚠️ 間違いやすいポイント

2018年改正で田園住居地域が追加され13種類になった。「12種類」は改正前の情報。試験では最新の13種類で出題される。

🧠 覚え方

用途地域は住居系8・商業系2・工業系3の計13種類(2018年に田園住居追加)。工業専用地域に住宅不可、第1種低層に大規模店舗不可が頻出。「12種類」は改正前の誤情報。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

用途地域は宅建士の法令上の制限分野で頻出(high)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

知識をクイズで確認しよう!

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