基本情報技術者 学習ページ|科目A・ソフトウェア開発管理技術

知的財産を適切に管理

ソフトウェア開発では、著作権や特許権などの権利関係を確認し、利用条件を守って管理する必要があります。著作権の帰属、特許の実施権、ライセンス、技術的保護の違いを整理します。

著作権の帰属

プログラムの著作者は、原則としてプログラムを創作した者です。ただし、法人などの発意に基づき、その業務に従事する者が職務上作成し、契約や勤務規則などに別段の定めがないなど、職務著作の要件を満たすプログラムでは、法人などが著作者になります。プログラムの職務著作では、法人名義で公表することは要件に含まれません。従業員が作成したという事実だけで、法人が著作者になると判断しないことが大切です。

職務著作は所定の要件を満たす場合に成立する。

特許の実施権

特許権をもつ者は、他者に特許発明を実施させる権利を設定又は許諾できます。専用実施権は設定された範囲で独占的に実施できる強い権利で、その範囲では特許権者自身も実施できません。一方、通常実施権は定められた範囲で特許発明を実施できる権利ですが、独占的な権利ではありません。両者は名称が似ていても、独占性と特許権者自身の実施可否が異なります。

専用実施権と通常実施権は独占性が異なる。

ライセンスの管理

自社が権利をもたないソフトウェアを開発で利用する場合は、利用条件に応じたライセンスを受け、その条件を守って使います。権利を許諾する側をライセンサー、許諾を受けて利用する側をライセンシーといいます。取得後も、使用人数や利用端末数などが契約で認められた範囲を超えていないかを確認します。契約した時点で管理が終わるのではなく、実際の利用状況との照合が必要です。

ライセンサーは許諾側、ライセンシーは利用側。

技術で利用を制御

知的財産を技術的に保護する方法には、コピーガード、DRM、アクティベーション、CPRMなどがあります。コピーガードは複製の制限、DRMはデジタルコンテンツの利用条件の管理、アクティベーションは正規の利用資格などを確認して利用可能にする仕組みとして区別します。これらは権利そのものではなく、複製や利用を技術面から制御するための手段です。

技術的保護は複製や利用を技術面から制御する。

本番の形で解いてみる

科目Aの形: 四肢択一(このページのために作った問題)

会社の発意に基づき、従業員が職務上プログラムを作成した。契約や勤務規則に従業員を著作者とする定めはない。このプログラムの著作者に関する説明として、最も適切なものはどれか。

  1. プログラムは公表名義が従業員名でなければ、会社は著作者になれない
  2. 会社が開発費を負担したので、発意や職務上の作成を問わず会社が著作者となる
  3. 職務著作の要件を満たすので、会社が著作者となる
  4. 職務上の作成でも、実際に入力作業をした従業員が著作者となる
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正解: 職務著作の要件を満たすので、会社が著作者となる

プログラムの職務著作では、法人などの発意、業務従事者による職務上の作成、契約などに別段の定めがないことなどがポイントです。プログラムでは法人などの名義で公表することは要件ではありません。

まちがえやすい点: 費用負担だけで著作者が決まるわけではなく、職務著作の要件で判断する。

科目Aの形: 四肢択一(このページのために作った問題)

特許発明の実施について、専用実施権と通常実施権の違いを表したものとして、最も適切なものはどれか。

  1. 専用実施権は著作物の利用に用い、通常実施権は特許発明の実施に用いる
  2. 専用実施権と通常実施権は、実施できる範囲の独占性に違いがない
  3. 専用実施権は設定範囲で独占的に実施でき、通常実施権は独占的な権利ではない
  4. 専用実施権は特許権者だけが実施でき、通常実施権は特許権者が実施できない
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正解: 専用実施権は設定範囲で独占的に実施でき、通常実施権は独占的な権利ではない

専用実施権は設定された範囲で独占的に特許発明を実施する権利です。通常実施権は定められた範囲で実施できますが、専用実施権のような独占性はありません。

まちがえやすい点: 専用実施権では、設定された範囲で特許権者自身の実施も制限される。

科目Aの形: 四肢択一(このページのために作った問題)

他社が権利をもつ開発ツールについて、自社が利用許諾を受けて使用している。この関係の説明として、最も適切なものはどれか。

  1. 他社がライセンシーで、自社が専用実施権者である
  2. 他社がライセンサーで、自社がライセンシーである
  3. 他社がライセンシーで、自社がライセンサーである
  4. 他社が専用実施権者で、自社がライセンサーである
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正解: 他社がライセンサーで、自社がライセンシーである

利用を許諾する側がライセンサー、許諾を受ける側がライセンシーです。この事例では他社が許諾側、自社が利用側です。

まちがえやすい点: ライセンサーとライセンシーは、権利を与える側と受ける側の関係で区別する。

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このページの内容は、IPA「基本情報技術者試験 シラバス Ver.9.2」(2026年1月公表)と試験要綱Ver.5.6の範囲にもとづきます(2026年10月確認)。IPAは2027年度春ごろから新しい試験制度に移る予定です。