宅建士 参考書|第2章 権利関係
保証と連帯債務
保証は主債務を支える別の債務
保証人は、主たる債務者が履行しないときに、その履行について責任を負います。保証契約は書面でしなければ効力を生じませんが、契約内容を記録した電磁的記録による場合も書面による保証契約として扱われます。口頭だけでは足りません。
保証債務は主たる債務に従います。主たる債務より保証人の負担が重いときは主たる債務の限度まで減縮され、保証契約後に主たる債務の内容が加重されても、保証人の負担まで当然に加重されるわけではありません。
保証債務には、原則として主たる債務の利息・違約金・損害賠償なども含まれます。また判例は、特定物売買の売主の債務を保証した場合、特に反対の意思表示がなければ、売主の債務不履行による解除後の原状回復義務についても保証責任が及ぶとしています。
保証は書面等が必要で、主債務より保証人だけを重くすることはできません。
普通保証と連帯保証の違い
普通の保証人は、債権者からいきなり請求されたときに「まず主たる債務者に請求してください」と主張できます。これが催告の抗弁です。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたときや行方不明のときは使えません。
債権者が主たる債務者に催告した後でも、保証人が「主たる債務者に弁済する資力があり、かつ執行が容易である」と証明すれば、まず主たる債務者の財産へ執行するよう求められます。これが検索の抗弁です。
連帯保証人には催告の抗弁も検索の抗弁もありません。そのため債権者は、主たる債務者への先行請求なしに連帯保証人へ全額を請求できます。普通の共同保証では原則として頭数に応じた分別の利益がありますが、連帯保証人にはありません。
| 事項 | 普通保証 | 連帯保証 |
|---|---|---|
| 書面等 | 必要 | 必要 |
| 催告の抗弁 | あり | なし |
| 検索の抗弁 | あり | なし |
| 分別の利益 | 原則あり | なし |
連帯保証人には催告・検索の抗弁と分別の利益がありません。
保証人の抗弁と情報提供
保証人は、主たる債務者が債権者に対して主張できる抗弁を使えます。また、主たる債務者が債権者に対して相殺権・取消権・解除権を持つときは、それらを行使すれば主たる債務者が免れる範囲で、保証人も履行を拒むことができます。
主たる債務者の委託を受けて保証した保証人が請求したとき、債権者は不履行の有無、残額、弁済期が到来している額など所定の情報を遅滞なく提供しなければなりません。
主たる債務者が期限の利益を失ったときは、保証人が個人であれば、債権者はその事実を知った時から2か月以内に通知します。通知しなかった場合、期限の利益喪失時から実際の通知までに生じた一定の遅延損害金について保証人へ請求できません。
受託保証人は履行状況を請求でき、個人保証人への期限利益喪失通知は2か月以内です。
個人根保証は極度額が必要
一定の範囲に属する将来の不特定の債務を保証し、保証人が法人でない契約が個人根保証契約です。賃貸借で、今後生じる賃料や原状回復費用などを個人がまとめて保証する場合が代表例です。
個人根保証契約は、保証人が負う責任の上限である極度額を定めなければ効力を生じません。極度額の定めも書面またはその内容を記録した電磁的記録で行います。極度額は元本だけでなく、利息・違約金・損害賠償などを含めた保証責任全体の上限です。
個人貸金等根保証では、元本確定期日を定めないと契約から3年で元本が確定します。契約時に5年を超える元本確定期日を定めても、その期日の定めは効力を生じず、3年のルールが働きます。賃貸借の個人根保証のように貸金等債務を含まない契約には、この3年・5年の規定は適用されません。
さらに、事業のために負担した貸金等債務を個人が保証する場合は、原則として保証契約の前1か月以内に作成された公正証書で保証意思を表示しておく必要があります。ただし法人保証人や、主債務者である法人の一定の取締役・議決権の過半数を有する者、個人事業主と共同して事業を行う者、事業に現に従事する配偶者などには適用除外があります。
個人根保証は極度額が必要。事業用貸金等の個人保証には公正証書の特則もあります。
保証人が払った後の求償
主たる債務者から委託を受けた保証人が、自分の財産で弁済するなどして主たる債務を消滅させたときは、主たる債務者へ求償できます。基本となるのは実際に支出した額ですが、それが消滅した主債務額を超えるときは消滅額が上限です。
ただし、受託保証人が主たる債務者へあらかじめ通知せずに弁済した場合、主たる債務者は、債権者に対抗できた事由をその保証人にも対抗できます。たとえば主たる債務者が相殺できたのに、保証人が知らせず支払ったからといって、その分まで当然に主たる債務者へ求償できるわけではありません。
主たる債務者の弁済期前に受託保証人が弁済したときは、主たる債務者がその時に利益を受けた限度で求償権を取得し、求償権を行使できるのは原則として主たる債務の弁済期後です。
受託保証人には求償権がありますが、無通知の弁済では主債務者の抗弁を受けることがあります。
連帯債務は各自が全額を負う
連帯債務では、債権者は連帯債務者の一人に対しても、数人に対しても、同時または順次に、全部または一部の履行を請求できます。内部で負担割合が決まっていても、債権者に対しては各連帯債務者が全額について責任を負う点と区別します。
一方、一人について生じた事由は、法律に例外の定めがある場合を除いて他の連帯債務者に及びません。これが相対的効力の原則です。現在の民法では、一人への履行請求、免除、その一人のための時効完成などは原則として他の連帯債務者へ及びません。
したがって、A・Bが連帯債務者で債権者がAだけに履行を請求しても、その請求による時効の完成猶予・更新の効力が当然にBへ広がるわけではありません。Aについて時効が完成しても、それだけでBの債務が消滅することもありません。
連帯債務は全額責任ですが、一人に生じた事由は相対効が原則です。
更改・相殺・混同と求償
相対効には法律上の例外があります。連帯債務者の一人と債権者との間で更改があれば、従来の債権は全連帯債務者の利益のために消滅します。
連帯債務者Aが債権者に対する反対債権を持ち、A自身が相殺を援用したときは、相殺で消える範囲について他の連帯債務者も債権者への支払義務を免れます。ただしAが相殺しない間、BがAの反対債権を勝手に使って相殺することはできません。BはAの負担部分の限度で履行を拒むことができます。
連帯債務者の一人と債権者との間に混同が生じたときは、その連帯債務者が弁済したものとみなされます。単に「混同しても他の連帯債務者には何の影響もない」とするのは誤りです。
連帯債務者の一人が弁済その他自己の財産で共同の免責を得たときは、その免責額が自分の負担部分を超えていなくても、他の連帯債務者に各自の負担部分に応じた額を求償できます。
| 一人について生じた事由 | 他の連帯債務者への扱い |
|---|---|
| 履行の請求 | 原則として及ばない |
| 免除・時効完成 | 原則として及ばない |
| 更改 | 従来の債権が全員の利益のため消滅 |
| 反対債権を持つ本人の相殺 | 相殺額について全員が免責 |
| 混同 | その者が弁済したものとみなす |
請求・免除・時効は原則相対効、更改・本人の相殺・混同は他の連帯債務者にも影響します。
本番の形で解いてみる
基本の問題(まなクエの問題集から)
個人根保証について正しいものはどれか。
- 個人根保証契約は極度額の定めがなくても有効である
- 個人根保証の適用対象は貸金等根保証契約のみである
- 個人根保証の元本確定事由は根抵当権と同様である
- 個人根保証契約は極度額を定めなければ無効である
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正解: 個人根保証契約は極度額を定めなければ無効である
個人根保証(民法465条の2):極度額の定めが必要(書面)。定めがなければ無効。貸金等以外の根保証にも適用拡大(令和2年改正)。
基本の問題(まなクエの問題集から)
連帯債務について正しいものはどれか。
- 連帯債務者の一人の時効完成は他の連帯債務者にも効力が生じる
- 連帯債務者の一人がした弁済は他の連帯債務者に対してその負担部分の限度で効力を生じる
- 連帯債務者の一人に対する履行の請求は他の連帯債務者にも効力を生じる
- 更改・相殺・混同など法律に定められた例外を除き、連帯債務者の1人について生じた事由は、原則として他の連帯債務者に影響しない
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正解: 更改・相殺・混同など法律に定められた例外を除き、連帯債務者の1人について生じた事由は、原則として他の連帯債務者に影響しない
連帯債務の相対的効力の原則(民法441条):連帯債務者の一人について生じた事由は、更改・相殺・混同など法律に定められた例外を除き、原則として他の連帯債務者に影響しない。更改・相殺・混同は絶対効を有する法定例外であり、『他の連帯債務者に影響しない事由』として扱ってはならない。時効の完成は相対効であり、当該債務者自身の援用が必要である。
事例で判断する問題(この節のために作った問題)
AがXに対して600万円の債務を負い、GがAの債務を通常の保証として書面で保証した。Aは破産しておらず所在も明らかである。XがAに一度も請求せず、いきなりGに600万円全額の支払を請求した場合について正しいものはどれか。
- 保証契約が書面でされている以上、GはAへの先行請求を求めることができない。
- Gは、まずAに履行を請求するようXに求めることができる。
- Gには催告の抗弁はあるが、検索の抗弁は認められない。
- 通常の保証人は常に主債務額の2分の1だけを負担する。
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正解: Gは、まずAに履行を請求するようXに求めることができる。
通常の保証人には催告の抗弁があります。連帯保証人であれば催告・検索の抗弁はいずれもありませんが、本問のGは通常の保証人です。
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宅建の問題を解く →出典: e-Gov法令検索「民法」。このページの法令は令和8年(2026年)4月1日現在の法令にもとづきます(e-Govで確かめた日 2026年10月11日)。このページの作り方と確かめ方