宅建士|宅建業法
不動産流通促進法(インスペクション)とは?宅建士試験で確実に正解するポイント
宅建士対策 / 読了:約3分
不動産流通促進とは何か
中古住宅(既存住宅)の購入を検討している買主にとって、建物の状態が見えにくいことが最大の不安だ。2018年の宅建業法改正により、媒介契約時の「建物状況調査(インスペクション)のあっせん可否の説明義務」が新設され、既存住宅市場の活性化を後押しする制度が整備された。
💡 ポイント: 宅建業者に義務があるのは「インスペクションをあっせんできるかどうかを説明すること」。調査の実施を強制したり自ら調査する義務はない。
2018年宅建業法改正で新設された義務
| タイミング | 義務の内容 |
|---|---|
| 媒介契約締結時 | 建物状況調査(インスペクション)のあっせんの有無を説明 |
| 重要事項説明時(35条) | 実施済みの場合は調査結果の概要を説明 |
| 37条書面交付時 | 建物の現況について当事者が確認した事項を記載 |
⚠️ 間違いやすいパターン: 「宅建業者がインスペクションを強制して実施させる義務がある」は誤り。あっせん可否の説明義務があるのみで、依頼者が断ることも可能。
ここが試験のキモ ✅
- ✅ 2018年宅建業法改正でインスペクション関連の義務が新設(3段階)
- ✅ あっせん可否の説明義務はあるが、実施を強制する権限はない
- ✅ 実施済みの場合のみ調査結果を35条書面で説明義務あり
- ✅ インスペクターは国交省登録の建築士等の専門家
混同しやすい用語
| 用語 | 区別のポイント |
|---|---|
| インスペクション(建物状況調査) | 建物の劣化・不具合を専門家が調査する行為 |
| 既存住宅売買瑕疵保険 | 検査合格物件に付保できる保険 |
| 住宅履歴情報 | 設計・修繕等の記録を蓄積する仕組み |
🎯 試験対策
「業者がインスペクションを強制できるか」→できない(あっせんの可否を説明するのみ)。「実施していない場合も35条書面に記載が必要か」→「あっせんの有無の説明」は媒介契約時に必要だが、35条書面への調査結果の記載は実施済みの場合のみ。この2点の区別を正確に把握する。
📎 関連: 住宅履歴情報とは?宅建士試験対策, takken-35jo-sho, 媒介契約書面の記載事項とは?宅建士試験対策
知識をクイズで確認しよう!
🏆 用語2択チャレンジ →