基本情報技術者 学習ページ|科目A・法務
知的財産権
知的財産権では、創作物を守る著作権と、登録によって保護される産業財産権を区別することが重要です。ライセンスや営業秘密も含め、何をどの制度で守るのかを整理します。
著作権の基本
著作権は、思想や感情を創作的に表現した著作物を保護する制度です。日本では、著作物を創作した時点で権利が発生し、登録を受けることが権利発生の条件ではありません。
著作権には複製や公衆送信などに関する著作財産権と、氏名表示権や同一性保持権などの著作者人格権があります。アイデアそのものではなく、創作的な表現が保護の中心です。
著作権は創作時に発生し、表現を保護する。
職務著作と期間
法人などの発意に基づき、その業務に従事する者が職務上作成し、法人名義で公表するなど法律上の要件を満たす著作物では、契約などに別段の定めがなければ法人等が著作者となる場合があります。職務著作の成否は要件で判断します。プログラムの著作物では、法人名義で公表することは要件にならない点が、ほかの著作物と異なります。
著作財産権の保護期間は著作物の種類や著作者によって扱いが異なります。個人著作物は原則として著作者の死後70年であり、法人著作などは公表時などを基準とする規定があります。
職務著作は要件を満たすと法人等が著作者。
プログラムの保護
コンピュータプログラムも著作物として保護対象になり得ます。ただし、プログラムを作るための規約、解法、プログラミング言語そのものは著作権法上の保護対象とはならないとされています。
同じ処理を実現する別のプログラムを独自に作成しただけで、直ちに元のプログラムの著作権侵害になるわけではありません。一方、ソースコードなどの創作的な表現を無断で複製すれば、権利侵害となる可能性があります。
プログラムは表現を保護し、解法や言語は対象外。
産業財産権を区別
特許権は発明、実用新案権は物品の形状・構造・組合せに係る考案、意匠権は物品などのデザイン、商標権は商品やサービスを識別する標識を保護します。これらをまとめて産業財産権と呼びます。
著作権と異なり、産業財産権は特許庁への出願や登録などの手続が重要です。名称が似ていても保護対象が異なるため、発明・考案・デザイン・標識を対応付けます。
特許=発明、実用新案=考案、意匠=デザイン、商標=標識。
ライセンスと営業秘密
OSSは、ソースコードを利用・改変・再配布できる条件を定めたライセンスで提供されるソフトウェアです。ライセンスごとに、著作権表示、同じ条件での再配布、ソースコード提供などの義務が異なるため、利用条件を確認します。クリエイティブコモンズは、著作物の利用条件を分かりやすく示す仕組みです。
営業秘密として不正競争防止法上の保護を受けるには、秘密として管理されていること、有用な事業情報であること、公然と知られていないことなどの要件が重要です。
OSSはライセンス条件、営業秘密は管理等の要件を確認。
本番の形で解いてみる
科目Aの形: 四肢択一(このページのために作った問題)
会社の企画に基づき、従業員が職務として会社の業務用マニュアルを作成し、会社名義で公表した。契約や勤務規則に別段の定めはなく、職務著作の要件を満たす。この場合の著作者として最も適切なものはどれか。
- 作成した従業員だけが著作者になる
- 会社が著作者になる
- 会社と従業員が常に共同著作者になる
- 従業員が著作者となり、著作財産権だけが会社へ移る
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正解: 会社が著作者になる
職務著作の要件を満たし、契約などに別段の定めがない場合、法人等が著作者となります。問題文で要件を満たすと明示されているため、会社が著作者です。
まちがえやすい点: 従業員が実際に作成したという事実だけで、常に従業員が著作者になるとは限らない。
科目Aの形: 四肢択一(このページのために作った問題)
知的財産権と主な保護対象の組合せとして、最も適切なものはどれか。
- 特許権=発明、意匠権=デザイン、商標権=商品やサービスを識別する標識
- 特許権=デザイン、意匠権=発明、商標権=商品やサービスを識別する標識
- 特許権=発明、意匠権=商品やサービスを識別する標識、商標権=デザイン
- 特許権=発明、意匠権=デザイン、商標権=物品の形状・構造に係る考案
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正解: 特許権=発明、意匠権=デザイン、商標権=商品やサービスを識別する標識
特許権は発明、意匠権はデザイン、商標権は商品やサービスを識別する標識を保護します。実用新案権は物品の形状、構造又は組合せに係る考案が対象です。
まちがえやすい点: 産業財産権は名称ではなく、保護対象との対応で整理する。
科目Aの形: 四肢択一(このページのために作った問題)
企業が保有する製造ノウハウを不正競争防止法上の営業秘密として管理したい。営業秘密の要件に関する説明として最も適切なものはどれか。
- 秘密として管理され、有用で、公然と知られていない情報であることが重要である
- 有用で公然と知られていない情報であれば、秘密として管理していなくても営業秘密になる
- 秘密として管理していれば、既に公然と知られている情報でも営業秘密になる
- 営業秘密として保護されるには、特許庁への登録が必要である
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正解: 秘密として管理され、有用で、公然と知られていない情報であることが重要である
営業秘密として保護されるためには、秘密管理性、有用性、非公知性の3つが重要です。どれか1つでも欠けると営業秘密にはならず、特許のような登録の手続も要りません。
まちがえやすい点: 特許の登録要件と、営業秘密としての保護要件を混同しない。
基本情報の学習ページ
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基本情報技術者のページへ →このページの内容は、IPA「基本情報技術者試験 シラバス Ver.9.2」(2026年1月公表)と試験要綱Ver.5.6の範囲にもとづきます(2026年10月確認)。IPAは2027年度春ごろから新しい試験制度に移る予定です。