FP3級 学習ページ|CH02 リスク管理
第三分野の保険
医療保険と第三分野の保険
生命保険と損害保険の中間的な分野として、病気やケガ、介護などに備える保険を第三分野の保険といいます。代表例には医療保険、がん保険、介護保険などがあります。
医療保険では、病気やケガによる入院・手術など、契約で定めた給付事由に該当したときに給付金を受け取ります。給付条件や1回の入院についての支払限度日数などは商品によって異なります。
特定疾病保障保険は、がん・急性心筋梗塞・脳卒中で所定の状態になったときに、死亡保険金と同じ額を生前に受け取れる保険です。特定疾病保険金を受け取ると契約は終わり、受け取らないまま亡くなった場合は、死因にかかわらず死亡保険金が支払われます。
民間の介護保険では、所定の要介護状態になったときに一時金や年金を受け取ります。公的介護保険の要介護認定に連動して支払うタイプと、保険会社独自の基準で判定するタイプがあります。
引受基準緩和型保険は、通常の保険より健康状態に関する告知項目を少なくするなど、引受基準を緩和した保険です。就業不能保険は、病気やケガで所定の就業不能状態が一定期間続いた場合に、給付金を受け取る保険です。
第三分野=病気・ケガ・介護などに備える保険
がん保険の待ち期間と入院給付
がん保険やがん診断特約では、契約後すぐにがん保障が始まるとは限りません。一般的な商品では、契約してから90日程度の待ち期間を設け、その期間中にがんと診断されても診断給付金などの対象としない仕組みがあります。
がんによる入院については、1回の入院の支払日数を無制限とするタイプが多いのが特徴です。ただし、待ち期間がない商品や入院日数に限度がある商品もあるため、個別の約款確認が必要です。
がん保険は90日程度の待ち期間/がん入院は日数無制限型が多い
先進医療特約は「治療を受けた日」で判定
先進医療は、厚生労働大臣が定める評価療養の1つです。先進医療特約では、対象となる先進医療を受けたときに、契約で定める給付金を受け取ります。
先進医療の対象となる技術は厚生労働大臣の告示で追加・削除されるため、いつの時点で判定するかによって給付の有無が変わります。その治療を受けた時点で先進医療に該当しているかで判断し、保険の申込日や責任開始日に先進医療だったかどうかで決めるものではありません。
先進医療の判定は「療養を受けた日」
本番の形で解いてみる
実技・資料を読む問題(日本FP協会 2026年5月の公開問題 実技問12と同じ形)
Cさんのがん保険証券 初めてがんと診断され、給付対象となる入院と手術であるものとする。
| がん診断給付金(主契約) | 100万円 |
|---|---|
| 入院給付金(入院特約) | 日額15,000円 |
| 手術給付金(手術特約) | 入院給付金日額の20倍 |
Cさんが初めてがんと診断され、8日間入院して給付対象の手術を1回受けた場合の受取給付金の合計額として、最も適切なものはどれか
- 1,120,000円
- 1,300,000円
- 1,420,000円
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正解: 1,420,000円
診断給付金1,000,000円、入院給付金15,000円×8日=120,000円、手術給付金15,000円×20倍=300,000円。合計1,420,000円。まちがえやすい点: 診断給付金だけでなく、入院給付金と手術給付金も加える。
4択の確認問題
医療保険・がん保険に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 先進医療特約では、療養を受けた日時点において厚生労働大臣が定めている先進医療が給付対象となる。
- 医療保険の保険料払込期間中に高度障害状態になった場合でも、保険料の払込みは継続しなければならない。
- 医療保険の入院給付金は、1回の入院につき支払限度日数があるが、通算での制限はない。
- がん保険では、一般に、がんと診断されてから90日または180日程度の免責期間が設けられている。
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正解: 先進医療特約では、療養を受けた日時点において厚生労働大臣が定めている先進医療が給付対象となる。
先進医療特約の給付対象は「療養を受けた日」時点で厚生労働大臣が定めている先進医療。がん保険の免責期間は一般に責任開始日から90日(3カ月)。通算入院給付日数は通常1,000日や730日の制限がある。保険料払込免除特則付の場合、高度障害状態で保険料払込が免除される。
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9問を解く →どこから読むかはFP3の勉強の順番(過去の傾向から)にまとめています。試験に出る数字は勉強の順番のページの一覧にまとめています。このページの数字・制度は、2026年4月1日時点の法令などにもとづきます(2026年10月確認)。