FP3級 学習ページ|CH04 タックスプランニング

確定申告・青色申告と源泉徴収

確定申告の期間と給与所得者

所得税の確定申告は、原則として所得が生じた年の翌年2月16日から3月15日までに行い、納付期限も原則3月15日です。

給与所得者の多くは年末調整で精算が終わりますが、たとえば給与の年間収入金額が2,000万円を超える人や、1か所から給与を受けてその全部が源泉徴収の対象となる人で、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超える人などは確定申告が必要です。

住宅ローン控除を初めて受ける給与所得者は確定申告が必要です。2年目以後は、要件を満たせば年末調整で控除を受けられます。

申告した税額が本来より少なかった場合は修正申告を行い、不足する税額を納付します。反対に税額を多く申告していた場合は、更正の請求を検討します。源泉徴収された税額などが本来の税額より多い場合は、還付申告によって税金の還付を受けられます。還付申告は、原則として還付を受ける年分の翌年1月1日から5年間行えます。申告した税額が本来より多かった場合などは、更正の請求によって税額の訂正を求めます。修正申告は税額が少なかった場合に行うため、方向が逆です。前年の所得税額などをもとに計算した予定納税基準額が15万円以上の場合は、原則としてその年の所得税の一部を予定納税として前払いします。

申告は翌年2/16~3/15。給与2,000万円超、住宅ローン控除の初年度などに注意

青色申告の承認申請

不動産所得、事業所得、山林所得を生ずべき業務を行う人は、税務署長の承認を受けることで青色申告をすることができます。

新たに青色申告を始める場合、原則として青色申告をしようとする年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出します。

その年の1月16日以後に新たに事業を始めた場合は、業務開始日から2か月以内です。

青色申告申請:原則3/15。1/16以後の新規開業は開始から2か月以内

青色申告特別控除

青色申告者が一定の要件を満たすと、所得金額の計算で青色申告特別控除を受けられます。

事業所得や事業的規模の不動産所得について、正規の簿記の原則により記帳し、貸借対照表・損益計算書を添えて期限内に申告するなどの要件を満たす場合は最高55万円です。さらに、一定のe-Taxによる電子申告または優良な電子帳簿の保存の要件を満たすと、控除額は最高65万円になります。

これらの要件に該当しない青色申告者には、原則として最高10万円の控除があります。

令和8年度税制改正により、令和9年分以後は控除額と要件が見直されます(電子申告などの要件を満たすと最高75万円など)。

青色申告特別控除:10万円・55万円・65万円。65万円は電子要件も確認

源泉徴収と退職金

源泉徴収は、給与や一定の報酬などを支払う側が、支払時に所得税等を差し引いて国に納付する仕組みです。給与所得者には、1年間の給与や源泉徴収税額などを記載した源泉徴収票が交付されます。

退職金では、支払を受けるまでに「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、原則として退職所得に応じた税額が源泉徴収され、課税関係が終了します。申告書を提出していない場合は、退職金の収入金額に対して一律20.42%の所得税等が源泉徴収され、確定申告で精算します。

給与等を支払う会社や個人事業主などは、原則として給与から所得税等を差し引いて納付する源泉徴収義務者となります。

退職金20.42%は「受給に関する申告書を出していない場合」

本番の形で解いてみる

実技・資料を読む問題(日本FP協会 2026年5月の公開問題 実技問17と同じ形)

青色申告に関する事項 2026年分の所得税について考える。

内容
既存事業者の承認申請原則【ア】まで
65万円控除の追加要件e-Tax申告または【イ】
簡易な記帳の控除額【ウ】

表の【ア】から【ウ】に入る語句や金額の組み合わせとして、最も適切なものはどれか

  1. ア 3月15日 イ 優良な電子帳簿の要件を満たす保存等 ウ 10万円
  2. ア 2月15日 イ 紙の帳簿の保存 ウ 55万円
  3. ア 3月31日 イ 給与支払報告書の提出 ウ 65万円
答えと解説を見る

正解: ア 3月15日 イ 優良な電子帳簿の要件を満たす保存等 ウ 10万円

青色申告承認申請は原則としてその年の3月15日まで。65万円控除には従来要件に加え、e-Taxによる申告または一定の優良な電子帳簿の保存等が必要で、簡易な記帳による控除額は10万円である。まちがえやすい点: 55万円控除と65万円控除の追加要件を混同しない。

学科・三答択一式(日本FP協会 2026年5月の公開問題 学科問50と同じ形)

事業所得について青色申告を行い、正規の簿記による記帳や期限内申告などの要件に加えてe-Tax等の要件も満たした場合、青色申告特別控除額は最高(  )である。

  1. 55万円
  2. 65万円
  3. 75万円
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正解: 65万円

所定の要件を満たし、さらにe-Tax等の要件を満たした場合、青色申告特別控除は最高65万円となる。まちがえやすい点: 正規の簿記などの要件だけでは最高55万円となる場合がある。

4択の確認問題

所得税の確定申告に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、給与所得者が1年目から年末調整で適用を受けることができる。
  2. 給与所得者でも、給与以外の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要である。
  3. 医療費控除を受けるためには必ず確定申告が必要であるが、e-Taxは利用できない。
  4. 給与収入が2,000万円以下の給与所得者は、確定申告をする必要はない。
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正解: 給与所得者でも、給与以外の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要である。

給与所得者でも給与以外(副業・不動産所得等)の所得合計が20万円超の場合は確定申告が必要。給与収入2,000万円超の場合は確定申告が必要。医療費控除はe-Taxでの申告も可能。住宅ローン控除は1年目のみ確定申告が必要で、2年目以降は年末調整で適用可能。

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どこから読むかはFP3の勉強の順番(過去の傾向から)にまとめています。試験に出る数字は勉強の順番のページの一覧にまとめています。このページの数字・制度は、2026年4月1日時点の法令などにもとづきます(2026年10月確認)。