宅建士 参考書|第1章 宅建業法
媒介契約と指定流通機構
一般・専任・専属専任は「他社依頼」と「自己発見」で分ける
宅地建物取引業法34条の2の媒介契約書面の規定は、宅地・建物の売買または交換の媒介が対象です。貸借の媒介には同条の書面交付規定は適用されません。
| 種類 | 他の宅建業者にも依頼 | 自己発見取引 |
|---|---|---|
| 一般媒介 | できる | できる |
| 専任媒介 | できない | できる |
| 専属専任媒介 | できない | できない |
一般媒介には、他に依頼した宅建業者を明らかにする義務を設ける明示型と、その義務を設けない非明示型があります。
他社にも頼めるのが一般、他社不可で自己発見可が専任、自己発見も不可が専属専任です。
媒介契約書面は締結後遅滞なく交付する
宅建業者は売買・交換の媒介契約を締結したとき、遅滞なく書面を作成して依頼者に交付します。依頼者の承諾があれば電磁的方法による提供もできます。宅建士の記名が必要な書面ではありません。
| 主な記載事項 | 内容 |
|---|---|
| 物件 | 宅地・建物を特定するために必要な表示 |
| 価額 | 売買すべき価額または評価額 |
| 依頼の重複 | 他業者へ重ねて依頼できるか、明示義務を設けるか |
| 既存建物 | 建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項 |
| 契約条件 | 有効期間・解除、指定流通機構への登録、報酬など |
| その他 | 契約違反時の措置、標準媒介契約約款に基づくか否かなど |
宅建業者が売買すべき価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければなりません。根拠の明示は口頭でもよく、不動産鑑定士の評価を必ず取る制度ではありません。
売買・交換の媒介契約は書面を遅滞なく交付し、価額の意見には根拠を示します。
専任系は3か月までで、自動更新できない
| 項目 | 一般媒介 | 専任媒介 | 専属専任媒介 |
|---|---|---|---|
| 法定の有効期間上限 | 34条の2による上限なし | 3か月 | 3か月 |
| 3か月超で定めた場合 | 同条の制限なし | 3か月に短縮 | 3か月に短縮 |
| 更新 | 同条の制限なし | 依頼者の申出が必要 | 依頼者の申出が必要 |
専任媒介・専属専任媒介は、依頼者から更新の申出があった場合だけ更新でき、更新後の期間も3か月以内です。自動更新特約は認められません。
専任・専属専任は3か月まで、更新は依頼者の申出があるときだけです。
レインズ登録は専任7日・専属専任5日
| 種類 | 指定流通機構への法定登録 | 期限 |
|---|---|---|
| 一般媒介 | 義務なし | ― |
| 専任媒介 | あり | 契約締結日の翌日から7日以内 |
| 専属専任媒介 | あり | 契約締結日の翌日から5日以内 |
期限の日数には宅建業者の休業日を算入しません。依頼者と「登録しない」と合意しても登録義務を外せません。登録後は、指定流通機構が発行する登録を証する書面を遅滞なく依頼者へ引き渡します。
現在は、専任媒介・専属専任媒介で登録した物件について、取引の申込みの受付状況などの登録内容を事実に合う状態にすることも求められています。
レインズは専任7日・専属専任5日、休業日は数えず、登録証明書は遅滞なく依頼者へ渡します。
定期報告・申込み報告・成約通知は相手を分けて覚える
| 義務 | 一般媒介 | 専任媒介 | 専属専任媒介 |
|---|---|---|---|
| 業務処理状況の定期報告 | 法定義務なし | 2週間に1回以上 | 1週間に1回以上 |
| 購入等の申込みがあったとき | 依頼者へ遅滞なく報告 | 同じ | 同じ |
定期報告は専任系だけですが、購入等の申込みがあったときの報告は一般媒介にも必要です。法令上、専任媒介の定期報告を必ず書面でするとはされていません。
指定流通機構に登録した物件について売買・交換契約が成立したときは、宅建業者は遅滞なく指定流通機構へ成約を通知します。引渡しまで待つ必要はありません。
定期報告は専任2週・専属専任1週、申込みは依頼者へ、成約はレインズへ遅滞なくです。
専任系の法定義務を弱める特約は効かない
専任媒介・専属専任媒介では、有効期間、更新、指定流通機構への登録、登録証明書の引渡し、申込みの報告、業務処理状況の報告などの法定規制に反して依頼者に不利となる特約は無効です。
したがって、「売却を知られたくないからレインズに登録しない」「申出がなくても自動更新する」「専任だが半年間有効にする」といった約束で法定の制限を外すことはできません。
専任系は、期間・更新・登録・報告の法定ルールを特約で弱められません。
本番の形で解いてみる
基本の問題(まなクエの問題集から)
専任媒介契約における指定流通機構(レインズ)への登録義務について正しいものはどれか。
- 媒介契約締結後1ヶ月以内に登録する
- 媒介契約締結の日から5日以内(専属専任媒介は3日以内)に登録する
- 媒介契約締結の日から7日以内(専属専任媒介は5日以内)に登録する
- 登録義務はない
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正解: 媒介契約締結の日から7日以内(専属専任媒介は5日以内)に登録する
指定流通機構への登録は、専任媒介契約では契約締結日の翌日から7日以内、専属専任媒介契約では5日以内に行う。いずれも宅建業者の休業日は期間に算入しない。
基本の問題(まなクエの問題集から)
指定流通機構(レインズ)への登録後の義務について正しいものはどれか。
- 登録後に登録証明書を依頼者に遅滞なく引き渡す義務がある
- 登録後は依頼者への通知義務はない
- 登録後の物件成約等の情報は登録機構に通知不要
- 登録内容の変更は任意である
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正解: 登録後に登録証明書を依頼者に遅滞なく引き渡す義務がある
指定流通機構登録(宅建業法34条の2):登録後、遅滞なく登録証明書を依頼者に引き渡す。成約時には登録の抹消申請が必要。
事例で判断する問題(この節のために作った問題)
宅建業者Aは、売主Bと専任媒介契約を締結した。次のうち正しいものはどれか。
- Bが希望すれば、指定流通機構に登録しない特約を有効にできる。
- Aは、契約締結日の翌日から7日以内(Aの休業日は算入しない)に指定流通機構へ登録し、登録後は登録を証する書面を遅滞なくBへ引き渡す。
- Aは、業務処理状況を1週間に1回以上Bへ報告しなければならない。
- 媒介契約の有効期間を6か月と定めた場合、その媒介契約全体が無効になる。
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正解: Aは、契約締結日の翌日から7日以内(Aの休業日は算入しない)に指定流通機構へ登録し、登録後は登録を証する書面を遅滞なくBへ引き渡す。
専任媒介は契約締結日の翌日から7日以内に登録し、宅建業者の休業日は算入しません。定期報告は2週間に1回以上で、3か月を超える期間を定めても有効期間は3か月になります。
この内容を問題で確かめる
読んだところを、問題で思い出してみましょう。
宅建の問題を解く →出典: e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」・e-Gov法令検索「宅地建物取引業法施行規則」。このページの法令は令和8年(2026年)4月1日現在の法令にもとづきます(e-Govで確かめた日 2026年10月11日)。このページの作り方と確かめ方