宅建士 参考書|第2章 権利関係

相続人と相続分

まず配偶者を置き、子・直系尊属・兄弟姉妹の順位を見る

相続では、まず「誰が相続人になるか」を決めてから相続分を計算します。被相続人の配偶者は常に相続人となり、次の順位の血族と一緒に相続します。

順位相続人相続できる条件
第1順位子子がいれば直系尊属・兄弟姉妹は相続しない
第2順位直系尊属子やその代襲者がいないとき
第3順位兄弟姉妹子系統も直系尊属もいないとき

胎児は相続については既に生まれたものとみなされます。ただし、死産の場合にはこの扱いはありません。

配偶者は常に相続人、血族は子→直系尊属→兄弟姉妹の順です。

配偶者と誰が組むかで法定相続分を決める

法定相続分は、配偶者とどの順位の血族が相続するかで決まります。

相続人の組合せ配偶者血族側
配偶者+子1/2子全体で1/2
配偶者+直系尊属2/3直系尊属全体で1/3
配偶者+兄弟姉妹3/4兄弟姉妹全体で1/4

同順位の者が複数いれば、その順位に割り当てられた相続分を原則として人数で分けます。父母が相続人であれば、直系尊属全体の相続分を父母で分けます。

兄弟姉妹について、父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1です。

配偶者の取り分は、子となら1/2、親となら2/3、兄弟姉妹となら3/4です。

代襲の原因は死亡・欠格・廃除、放棄ではない

被相続人の子が相続開始前に死亡しているとき、その子の子である孫が代わって相続することがあります。これが代襲相続です。

代襲相続が生じる主な原因は、相続開始前の死亡、相続欠格、相続人の廃除です。これに対し、相続放棄をした者は初めから相続人ではなかったものと扱われますが、その子が代襲相続することはありません。

子の系統では、代襲相続人である孫も相続開始前に死亡するなどした場合、その子であるひ孫がさらに代襲できます。

兄弟姉妹が相続人となる場合にも、その兄弟姉妹の子である甥・姪は代襲できます。ただし、兄弟姉妹の系統では甥・姪の子への再代襲はありません。

死亡・欠格・廃除なら代襲、放棄なら代襲なし。子系統は再代襲あり、兄弟姉妹系統は甥・姪までです。

承認・放棄は「知った時から3か月」で判断する

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、単純承認、限定承認または相続放棄を選びます。この期間を熟慮期間といいます。必要がある場合は、家庭裁判所に期間の伸長を請求できます。

方法効果・手続
単純承認被相続人の権利義務を原則として無限に承継する
限定承認相続で得た財産の限度で債務を弁済する。共同相続人がいるときは全員で行う
相続放棄家庭裁判所に申述し、初めから相続人でなかったものとみなされる

相続放棄は、被相続人の生前にあらかじめすることはできません。また「死亡日から必ず3か月」ではなく、基準は自己のために相続の開始があったことを知った時です。

承認・放棄の3か月は死亡日ではなく、自分について相続開始を知った時から数えます。

何もしない場合や財産処分で単純承認になることがある

熟慮期間内に限定承認も相続放棄もしなければ、原則として単純承認したものとみなされます。

また、相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合も、保存行為などを除き、法定単純承認となります。限定承認や放棄をした後でも、相続財産を隠したり、ひそかに消費したりするなど法律で定める行為をすると、単純承認と扱われることがあります。

いったんした承認または放棄は、熟慮期間中であっても原則として撤回できません。

3か月何もしない、または相続財産を処分すると、原則として単純承認になります。

相続回復請求権は5年と20年の両方を見る

相続権を侵害された真正な相続人は、相続回復請求によって侵害の回復を求めることができます。

この権利は、相続人またはその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないと時効によって消滅します。また、相続開始の時から20年を経過したときも消滅します。

本試験では「知った時から5年」だけでなく、相続開始から20年という上限も区別します。

相続回復請求権は侵害を知って5年、相続開始から20年です。

本番の形で解いてみる

基本の問題(まなクエの問題集から)

代襲相続について正しいものはどれか。

  1. 被代襲者の子(被相続人の孫)は代襲相続できる
  2. 代襲相続は相続放棄の場合にも認められる
  3. 代襲相続は兄弟姉妹が相続人の場合には認められない
  4. 代襲相続人になれる者は、常に被相続人の直系卑属に限られる
答えと解説を見る

正解: 被代襲者の子(被相続人の孫)は代襲相続できる

代襲相続(民法887条・889条):被相続人の子が相続開始前に死亡・欠格・廃除となっている場合、その子(被相続人の孫)が代襲して相続人となる。兄弟姉妹が相続人となる場合に、その兄弟姉妹が相続開始前に死亡・欠格・廃除となっていれば、その子である甥・姪も代襲相続人になり得る(再代襲はない)。したがって、代襲相続人になれる者が必ず被相続人の直系卑属に限られるわけではない。相続放棄の場合には代襲は生じない。

基本の問題(まなクエの問題集から)

相続の放棄について正しいものはどれか。

  1. 相続の放棄は被相続人の生存中でも行うことができる
  2. 相続放棄は、被相続人が死亡した時から必ず3か月以内にしなければならない
  3. 相続を放棄した者の子は代襲相続できる
  4. 相続の放棄は家庭裁判所への申述によって行う
答えと解説を見る

正解: 相続の放棄は家庭裁判所への申述によって行う

相続放棄(民法915条・938条):自己のために相続の開始があったことを知った時から原則3か月以内に、家庭裁判所へ申述することによって行う。単純に『被相続人の死亡日から3か月』ではない(死亡を知らなかった場合など、知った時点が死亡時より後になることもある)。

事例で判断する問題(この節のために作った問題)

Aが死亡し、相続人として妻Bと、Aより先に死亡した長男Cの子D・E、および次男Fがいる。遺産が1億2,000万円で、特別受益などを考慮しない場合の法定相続分として正しいものはどれか。

  1. Bが6,000万円、D・E・Fが各2,000万円
  2. Bが6,000万円、D・Eが各1,500万円、Fが3,000万円
  3. Bが4,000万円、D・Eが各2,000万円、Fが4,000万円
  4. Bが6,000万円、D・E・Fが各3,000万円
答えと解説を見る

正解: Bが6,000万円、D・Eが各1,500万円、Fが3,000万円

配偶者Bが1/2の6,000万円、子の系統全体が1/2の6,000万円です。Fは3,000万円、死亡したCの3,000万円分を代襲するD・Eが各1,500万円ずつ取得します。

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出典: e-Gov法令検索「民法」。このページの法令は令和8年(2026年)4月1日現在の法令にもとづきます(e-Govで確かめた日 2026年10月11日)。このページの作り方と確かめ方