都市施設と市街地開発事業
都市計画施設とは、都市計画で定められた道路、公園、下水道などの施設です。都市計画区域の外であっても、必要があるときは都市施設を都市計画に定めることができます。
市街化区域と区域区分が定められていない都市計画区域では、少なくとも道路・公園・下水道を定めます。これを「すべての都市計画区域で必ず定める」と読み替えないようにします。
市街地開発事業は、土地区画整理事業や市街地再開発事業など、市街地を面的に整備する事業です。市街化調整区域には市街地開発事業を定めません。準都市計画区域にも市街地開発事業を定めることはできません。
道路・公園・下水道の必定は、市街化区域等が対象です。