登録販売者 参考書|第4章 薬事関係法規・制度

薬局

薬局の定義と開設許可

薬局は、薬剤師が販売又は授与の目的で調剤を行い、薬剤及び医薬品の適正な使用に必要な情報提供と薬学的知見に基づく指導を行う場所です。開設者が併せて行う医薬品の販売業に必要な場所も含まれます。

薬局を開設するには、その所在地の都道府県知事の許可が必要です。所在地が保健所を設置する市又は特別区の場合は、市長又は区長の許可となります。厚生労働大臣の許可ではありません。

医薬品を取り扱う場所であって、薬局として開設の許可を受けていないものは、病院又は診療所の調剤所を除き、「薬局」の名称を付けることはできません。

調剤を実施する薬局は、医療法上の医療提供施設として位置づけられています。

薬局の開設許可は所在地の都道府県知事等、調剤する薬局は医療提供施設です。

薬局での医薬品販売

薬局では、医療用医薬品のほか、要指導医薬品及び一般用医薬品を取り扱うことができます。

薬局における医薬品の販売は薬局業務に付随するため、薬局の開設許可とは別に店舗販売業の許可を取る必要はありません。

薬局は開設許可があれば医薬品を販売でき、別途店舗販売業の許可は不要です。

分割販売と小分け販売

薬局では、特定の購入者の求めに応じて医薬品の包装を開封し、分割販売することができます。

分割販売を行う場合は、容器等や添付文書等に必要な事項を、分割販売を行う薬局開設者等の責任で表示・記載する必要があります。分割販売を行う者の氏名又は名称、薬局等の名称及び所在地も記載事項に含まれます。

これに対し、医薬品をあらかじめ小分けして販売することは認められません。無許可製造・無許可製造販売に該当するためです。

購入者の求めに応じた分割販売は可、あらかじめ小分けして販売するのは不可です。

薬局の管理者

薬局開設者が薬剤師でない場合は、その薬局で薬事に関する実務に従事する薬剤師のうちから管理者を指定し、実地に管理させます。登録販売者を薬局の管理者にすることはできません。

薬局の管理者は、所在地の都道府県知事等の許可を受けた場合を除き、その薬局以外の場所で業として薬局の管理その他薬事に関する実務に従事してはなりません。

薬局の管理者は薬剤師であり、原則として他の場所で薬事実務を兼ねられません。

3つの薬局機能を区別する

名称中心となる機能認定・表示
地域連携薬局他の医療提供施設と連携し、地域における薬剤・医薬品の適正使用の推進と効率的な提供に必要な情報提供・薬学的指導を行うための一定の機能所在地の都道府県知事の認定
専門医療機関連携薬局他の医療提供施設と連携し、薬剤の適正使用確保のため、専門的な薬学的知見に基づく指導を行うための機能傷病の区分ごとに所在地の都道府県知事の認定
健康サポート薬局患者が継続して利用するための機能と、個人の主体的な健康保持増進の取組を積極的に支援する機能表示する場合は厚生労働大臣が定める基準に適合

「傷病の区分ごと」に認定されるのは専門医療機関連携薬局です。健康保持増進への取組を積極的に支援するのは健康サポート薬局です。

地域連携=地域での連携、専門医療機関連携=傷病別の専門指導、健康サポート=健康保持増進支援です。

薬剤師不在時間とは

薬剤師不在時間とは、開店時間のうち、調剤に従事する薬剤師が薬局以外の場所で業務を行うため、やむを得ず、かつ、一時的に薬局に薬剤師が不在となる時間です。

緊急時の在宅対応や、急遽日程が決まった退院時カンファレンスへの参加などが例です。一方、学校薬剤師の業務や、あらかじめ予定された定期的な業務によって恒常的に不在となる時間は認められません。

薬剤師不在時間は「やむを得ず一時的」が条件で、予定された恒常的不在は含みません。

薬剤師不在時間中のルール

薬剤師不在時間内は、薬局開設者は調剤室を閉鎖しなければなりません。さらに、調剤できない旨などの掲示事項を、薬局内の見やすい場所と薬局の外側の見やすい場所の両方に掲示します。

薬局の管理を行う薬剤師が、不在時間内に勤務している従事者と連絡できる体制も必要です。

事項薬剤師不在時間内
調剤室閉鎖する
登録販売者が販売できる医薬品第二類医薬品・第三類医薬品
第一類医薬品登録販売者は販売できない
要指導・第一類の陳列区画閉鎖する
鍵をかけた陳列設備要指導・第一類を陳列している場合、区画閉鎖の例外となる
掲示薬局内と外側の双方に必要
管理薬剤師との連絡連絡できる体制が必要

不在時間は「調剤室閉鎖・要指導/第一類の区画閉鎖・内外掲示・連絡体制」を確認します。

本番の形で解いてみる

本番の形の問題(五肢択一・この節のために作った問題)

薬局に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。

  • a 薬局は、その所在地の都道府県知事等の許可を受けなければ開設できない。
  • b 薬局で一般用医薬品を販売するには、薬局開設許可に加えて店舗販売業の許可が必要である。
  • c 薬局では、特定の購入者の求めに応じて医薬品を分割販売できる。
  • d 薬局は、医薬品をあらかじめ小分けして販売することができる。
  1. a正 b正 c誤 d誤
  2. a正 b誤 c正 d誤
  3. a誤 b正 c正 d誤
  4. a誤 b誤 c正 d正
  5. a正 b誤 c誤 d正
答えと解説を見る

正解: a正 b誤 c正 d誤

aとcが正しい記述です。薬局開設は所在地の都道府県知事等の許可を受けます。薬局での医薬品販売は薬局業務に付随するため、別に店舗販売業の許可は不要です。特定の購入者の求めに応じた分割販売は可能ですが、あらかじめ小分けして販売することは無許可製造等に該当し認められません。まちがえやすい点:「分割販売」と「あらかじめ小分け」を区別します。

本番の形の問題(五肢択一・この節のために作った問題)

次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

  • a 健康サポート薬局は、患者が継続して利用するための機能と、個人の主体的な健康保持増進への取組を積極的に支援する機能を有する。
  • b 専門医療機関連携薬局は、傷病の区分ごとに都道府県知事の認定を受ける。
  • c 地域連携薬局は、傷病の区分ごとに都道府県知事の認定を受ける。
  • d 薬局の管理者には、薬局で一般用医薬品の販売に従事する登録販売者を指定できる。
  1. aとb
  2. aとc
  3. aとd
  4. bとc
  5. cとd
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正解: aとb

正しいのはaとbです。「傷病の区分ごと」に認定されるのは専門医療機関連携薬局であり、地域連携薬局ではありません。また、薬局の管理者は薬剤師で、登録販売者を指定することはできません。まちがえやすい点:地域連携薬局と専門医療機関連携薬局の機能を逆にしないようにします。

本番の形の問題(五肢択一・この節のために作った問題)

薬剤師が急遽決まった退院時カンファレンスに参加するため、一時的に薬局を離れることになった。薬剤師不在時間中の対応として最も適切なものはどれか。

  1. 調剤室は開けたままとし、薬局の外側だけに調剤できない旨を掲示する。
  2. 調剤室を閉鎖し、登録販売者は第一類医薬品まで販売できる。
  3. 調剤室を閉鎖し、要指導医薬品及び第一類医薬品の陳列区画も原則閉鎖し、薬局内外に必要な掲示をする。
  4. 学校薬剤師として毎週決まった時間に不在となる場合も、同じ薬剤師不在時間として取り扱う。
  5. 調剤室を閉鎖すれば、管理薬剤師と薬局内の従事者が連絡できる体制は不要である。
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正解: 調剤室を閉鎖し、要指導医薬品及び第一類医薬品の陳列区画も原則閉鎖し、薬局内外に必要な掲示をする。

急遽決まった退院時カンファレンスへの参加は、やむを得ず一時的に不在となる例に該当します。不在時間中は調剤室を閉鎖し、要指導医薬品・第一類医薬品の陳列区画も原則閉鎖します。掲示は薬局内と外側の両方に必要で、管理薬剤師との連絡体制も必要です。登録販売者が販売できるのは第二類・第三類医薬品です。学校薬剤師など予定された恒常的な不在は薬剤師不在時間として認められません。まちがえやすい点:薬剤師不在時間は単なる「薬剤師がいない時間」ではなく、やむを得ない一時的不在に限られます。

出典: 厚生労働省「登録販売者試験問題の作成に関する手引き(令和8年4月)」(令和4年3月作成・令和8年4月一部改訂)。このページの内容は令和8年4月一部改訂の手引きにもとづきます(確かめた日 2026年10月12日)。過去の試験の出題は、東京都・関西広域連合・福岡県の令和5〜7年度の公開問題から数えました。このページの作り方と確かめ方