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FP3級|相続・事業承継

事業承継税制とは?FP3級試験で確実に正解するポイント

FP3級対策 / 読了:約3分
事業承継税制 相続・事業承継 FP3級

事業承継税制とは何か

父から中小企業の自社株(評価額2億円)を相続する予定。相続税が重く会社を売却するしかないと思っていたが、事業承継税制を使えば相続税・贈与税の納税を猶予できる。非上場株式を後継者が相続・贈与で取得した際に、要件を満たせば税の納付が猶予される制度だ。

💡 ポイント: 事業承継税制は「猶予(まだ払わなくていい)」であり「免除(タダ)」ではない。要件を外れたら納付が必要になる。

特例措置と一般措置の違い

項目特例措置一般措置
猶予割合100%最大80%
対象株式全株式最大2/3
期間2018〜2027年(期間限定)恒久措置

⚠️ 間違いやすいパターン: 「事業承継税制では相続税・贈与税が完全に免除される」は誤り。「猶予」が正確な表現。一定の要件を維持し続けた場合に最終的に免除になる。

ここが試験のキモ

混同しやすい用語との違い

用語内容
猶予一時的に払わなくてよい状態
免除完全に払わなくてよい状態(条件付き)

🎯 試験対策:事業承継税制の重要ポイント

「猶予」と「免除」の区別が最頻出論点だ。「事業承継税制で相続税が免除される」という誤りの選択肢がよく出る。猶予は「今は払わなくていいが、会社を廃業・売却したら猶予税額と利子税をまとめて納付する義務が生じる」という状態だ。

免除になる条件は限定的で、後継者の死亡・会社が倒産した場合・次の後継者に株式を再贈与した場合(特定の要件下)などに限られる。通常の廃業・売却では免除にならない。

📎 関連: 事業承継とは?FP3級試験対策, 自社株の評価とは?FP3級試験対策

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