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FP3級|相続・事業承継

限定承認とは?FP3級試験で確実に正解するポイント

FP3級対策 / 読了:約3分
限定承認 相続・事業承継 FP3級

限定承認とは何か

相続で得た財産の範囲内に限って債務を承継する方法。プラスの財産がマイナスを上回れば残りを取得でき、逆にマイナスが多くても自己財産からの持ち出しが不要になる。「お試し相続」とも言える制度だが、手続きが複雑で実務では使われにくい。

💡 ポイント: 限定承認は相続人全員の合意が必要。一人でも反対・放棄すると全員での限定承認ができなくなることがある。

限定承認の特徴

項目内容
申述先家庭裁判所
申述者相続人全員で共同申述
期限相続の開始を知った日から3か月以内
効果財産の範囲内でのみ負債を承継

⚠️ 間違いやすいパターン: 「限定承認は各相続人が単独で申述できる」は誤り。相続人全員の共同申述が必要。

ここが試験のキモ ✅

混同しやすい用語

用語申述者
限定承認相続人全員(1人でも欠けると不可)
相続放棄各相続人が単独で申述可

🎯 試験対策

「限定承認は全員合意・相続放棄は単独」という対比が試験の核心。「限定承認は民主主義(全員決議)・放棄は個人の自由(単独)」という覚え方が有効。実務では使われにくい理由(手続きの複雑さ・費用)も知識として持っておく。

📎 関連: 相続放棄とは?FP3級試験対策, 単純承認とは?FP3級試験対策, 相続とは?FP3級試験対策

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