宅建士|宅建業法
物件情報の登録(レインズ)とは?宅建士試験で確実に正解するポイント
宅建士対策 / 読了:約3分
物件情報の登録とは何か
売主と専任媒介契約を結んでレインズに登録した後、買主からの問い合わせに「レインズを使わないと対応できないのか」と聞かれた——レインズの役割を正確に把握しているか問われる場面だ。指定流通機構(レインズ:Real Estate Information Network System)は国土交通大臣が指定した不動産流通の情報ネットワーク。登録義務があるのは売買・交換の専任媒介・専属専任媒介に限られ、賃貸の媒介と一般媒介には登録義務がない。
💡 ポイント: レインズへの登録義務は「売買・交換の専任系媒介のみ」。賃貸の媒介と一般媒介は登録義務なし。
登録対象と義務の有無
| 媒介の種類・対象 | 登録義務 |
|---|---|
| 売買・交換の専任媒介 | あり(7日以内) |
| 売買・交換の専属専任媒介 | あり(5日以内) |
| 売買・交換の一般媒介 | なし |
| 賃貸の媒介(種別問わず) | なし |
⚠️ 間違いやすいパターン: 「賃貸の媒介でもレインズへの登録義務がある」は誤り。売買・交換の専任系媒介のみが対象。
ここが試験のキモ ✅
- ✅ レインズ登録義務=売買・交換の専任系媒介のみ(賃貸・一般は義務なし)
- ✅ 登録後は依頼者(売主)に登録証明書を遅滞なく交付する義務あり
- ✅ 成約後は成約情報のレインズへの登録(成約報告)も義務付けられている
- ✅ 自己発見取引:一般・専任はOK、専属専任はNG(業者経由必須)
混同しやすい用語
| 用語 | 区別のポイント |
|---|---|
| レインズ登録義務 | 売買・交換の専任系のみ(賃貸・一般は義務なし) |
| 登録証明書の交付 | 登録後に依頼者へ遅滞なく交付する義務 |
| 自己発見取引の可否 | 一般・専任はOK、専属専任はNG |
🎯 試験対策
「賃貸の専任媒介でもレインズに登録義務があるか」→ない(売買・交換のみ)。「一般媒介でも自由にレインズに登録できるか」→できる(義務ではないが任意登録は可能)。「登録証明書はいつ交付するか」→登録後・遅滞なく。専属専任媒介では依頼者が自己発見した買主との直接取引も禁止(業者経由必須)という点もセットで覚える。
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