FP3級 学習ページ|CH04 タックスプランニング
税額控除と住宅ローン控除
住宅ローン控除の基本
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、一定の住宅を住宅ローン等で取得した場合などに、計算した金額を所得税額から直接差し引く税額控除です。
2025年に入居した住宅では、控除率は年末の住宅ローン残高等×0.7%です。控除できる年数や借入限度額は、住宅の省エネ性能、新築・既存の別などで異なり、たとえば認定長期優良住宅を新築して2025年に入居し、要件を満たす場合の控除期間は13年です。
なお、令和8年度税制改正で、2026年以後に入居する場合の適用期限が延長されました。
住宅ローン控除=税額控除。2025年入居は0.7%、認定長期優良住宅の新築は13年
住宅ローン控除の主な適用要件
住宅ローン控除では、ローンの返済期間について10年以上にわたり分割して返済する一定の借入金等であることが要件です。20年以上や15年以上ではありません。
また、原則として新築・取得の日から6か月以内に入居し、適用を受ける年の年末まで引き続き居住していること、控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であることなどの要件があります。床面積は原則として50㎡以上で、その2分の1以上を自分の居住用にすることが必要です。一定の住宅は40㎡以上50㎡未満でも対象になりますが、その場合はその年の合計所得金額が1,000万円以下であることが要件です。
住宅ローンは10年以上。原則6か月以内に入居、所得2,000万円以下
税額控除と配当控除
所得控除が税率を掛ける前の所得から差し引くのに対し、税額控除は計算した所得税額から直接差し引きます。住宅ローン控除や配当控除などが代表例です。
配当控除は、総合課税となる一定の配当所得がある場合に適用されます。上場株式等の配当について申告分離課税を選んだ場合は、配当控除を受けられません。
外国で得た所得について外国の所得税に相当する税が課された場合、一定の限度額の範囲で日本の所得税額から差し引く外国税額控除を受けられることがあります。
配当控除は総合課税で使う。申告分離課税なら使えない
本番の形で解いてみる
学科・三答択一式(日本FP協会 2026年5月の公開問題 学科問49と同じ形)
住宅借入金等特別控除は、所得税の計算上、( )に分類される。
- 所得控除
- 税額控除
- 必要経費
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正解: 税額控除
住宅ローン控除は、算出された所得税額から一定額を直接差し引く税額控除である。まちがえやすい点: 課税所得を求める段階で差し引く所得控除ではない。
4択の確認問題
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 住宅ローン控除の控除額は、年末の住宅ローン残高に一定の控除率を乗じた金額である。
- 住宅ローン控除の適用を受けるためには、借入金の償還期間が15年以上でなければならない。
- 住宅ローン控除は所得控除であり、課税所得金額から控除額を差し引くことで税負担を軽減する。
- 住宅ローン控除の適用を受けている期間中に転勤により家族全員が転居した場合も、控除は継続して適用される。
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正解: 住宅ローン控除の控除額は、年末の住宅ローン残高に一定の控除率を乗じた金額である。
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、年末の住宅ローン残高×控除率で計算する税額控除。控除率や控除期間は住宅の性能等により異なる。借入金の償還期間は10年以上が要件。転勤等で居住しなくなった場合は原則として適用不可(一定条件で再適用可)。
4択の確認問題
配当控除に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
- 上場株式等の配当について申告分離課税を選択した場合、配当控除は適用できない。
- 配当控除は、配当所得を総合課税で申告した場合に適用できる税額控除である。
- J-REIT(不動産投資信託)の分配金は、配当控除の対象となる。
- 内国法人から受ける剰余金の配当等について、課税総所得金額等が1,000万円以下の部分の所得税の配当控除率は10%である。
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正解: J-REIT(不動産投資信託)の分配金は、配当控除の対象となる。
J-REITなど投資法人から受ける配当等は配当控除の対象外。配当控除は、対象となる配当所得について総合課税を選択した場合に適用される税額控除で、申告分離課税を選択した配当には適用されない。配当等の種類によって控除率が異なるため、すべての配当所得が一律10%というわけではない。
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10問を解く →どこから読むかはFP3の勉強の順番(過去の傾向から)にまとめています。試験に出る数字は勉強の順番のページの一覧にまとめています。このページの数字・制度は、2026年4月1日時点の法令などにもとづきます(2026年10月確認)。