FP3級 学習ページ|CH05 不動産

不動産を買う・持つときの税金

取得時の税金は「取得・登記・契約・消費」で分ける

不動産を取得すると、主に不動産取得税、登記をすると登録免許税、課税文書となる契約書を作成すると印紙税が関係します。

不動産取得税は都道府県税で、売買や贈与、新築などによる取得が対象です。相続による取得は非課税ですが、贈与による取得は原則として課税対象です。相続時精算課税を利用した贈与も、不動産取得税では相続とは扱われません。

2026年4月1日時点では、土地と住宅の取得に係る不動産取得税の税率は3%、非住宅の家屋は4%です。土地と住宅の3%の特例は2027年3月31日までの取得が対象です。また、2027年3月31日までに取得する宅地等は、課税標準を価格の2分の1とする特例があります。

相続は不動産取得税なし、贈与は原則あり。取得税は登記の有無とは別

登録免許税・印紙税・消費税の違い

登録免許税は、土地や建物の所有権移転などの登記を受けるときに課されます。土地の売買による所有権移転登記は、本則2%に対し、2026年4月1日時点では2029年3月31日まで1.5%の軽減税率が適用されます。一定の住宅用家屋を2027年3月31日までに新築・取得し、その後1年以内に登記する場合は、所有権保存登記0.15%、売買による所有権移転登記0.3%、抵当権設定登記0.1%の軽減税率があります。

印紙税は、不動産売買契約書などの課税文書に課されます。不動産の譲渡に関する一定の契約書は、2027年3月31日まで軽減措置の対象です。

消費税では、土地の譲渡は非課税です。一方、事業者が事業として建物を譲渡する場合などは建物部分が課税対象になります。土地と建物を一括して売る場合でも、土地部分と建物部分を区分して考えます。

印紙税は不動産売買契約書など法律で定める課税文書に課される国税です。電磁的記録として作成された電子契約は、通常、印紙税の課税文書には当たりません。

登記→登録免許税、契約書→印紙税。消費税は土地非課税・課税取引なら建物部分

固定資産税は1月1日の所有者にかかる

固定資産税は、毎年1月1日現在、土地・家屋などの所有者として固定資産課税台帳に登録されている人に課されます。年の途中で売買しても、その年度の納税義務者が買主へ切り替わるわけではありません。標準税率は1.4%です。

都市計画税は、原則として市街化区域内の土地・家屋に課される目的税で、こちらも1月1日の所有者が納税義務者です。税率の上限は0.3%です。

住宅用地には課税標準の特例があり、住宅1戸につき200㎡までの小規模住宅用地では、固定資産税の課税標準は価格の6分の1、都市計画税は3分の1が基本です。

4月1日ではなく1月1日。固定資産税1.4%、都市計画税は上限0.3%

本番の形で解いてみる

学科・○×式(日本FP協会 2026年5月の公開問題 学科問24と同じ形)

固定資産税は、原則として毎年1月1日現在の固定資産課税台帳に所有者として登録されている者に課される。

正しければ○、誤っていれば×。

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正解: ○

固定資産税の納税義務者は、原則として1月1日現在の固定資産課税台帳上の所有者である。まちがえやすい点: 4月1日現在ではない。

4択の確認問題

不動産の取得に係る税金に関する記述として、最も不適切なものはどれか。

  1. 不動産の売買による所有権移転登記の登録免許税の税率は、固定資産税評価額の0.4%である。
  2. 不動産取得税は、不動産を取得した際に都道府県から課される地方税である。
  3. 登録免許税は、不動産の登記を行う際に国に納める税金である。
  4. 不動産取得税の税率は、住宅や土地の場合、本則4%だが軽減措置により3%とされている。
答えと解説を見る

正解: 不動産の売買による所有権移転登記の登録免許税の税率は、固定資産税評価額の0.4%である。

土地の売買による所有権移転登記の登録免許税率は本則2%だが、2026年4月1日時点では軽減措置により1.5%。建物の売買による所有権移転登記は原則2%で、一定の住宅用家屋には軽減税率が適用される場合がある。

4択の確認問題

固定資産税に関する記述として、最も不適切なものはどれか。

  1. 都市計画税は、都市計画区域のうち市街化区域内に所在する土地・家屋に課される。
  2. 固定資産税の標準税率は1.7%であり、各市区町村が条例により異なる税率を設定することもできる。
  3. 住宅用地の固定資産税の課税標準は、小規模住宅用地(200㎡以下の部分)については評価額の6分の1に軽減される。
  4. 固定資産税は、毎年1月1日現在の固定資産の所有者に対して課される市区町村税である。
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正解: 固定資産税の標準税率は1.7%であり、各市区町村が条例により異なる税率を設定することもできる。

固定資産税の標準税率は1.4%(上限なし)。都市計画税の制限税率は0.3%。住宅用地の課税標準特例(小規模住宅用地1/6、一般住宅用地1/3)の記述は正しい。固定資産税は市区町村税で1月1日現在の所有者に課税される。

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どこから読むかはFP3の勉強の順番(過去の傾向から)にまとめています。試験に出る数字は勉強の順番のページの一覧にまとめています。このページの数字・制度は、2026年4月1日時点の法令などにもとづきます(2026年10月確認)。