宅建士 参考書|第1章 宅建業法
37条書面
37条書面は契約成立後、立場ごとに交付相手が決まる
37条書面は、成立した契約の内容を明らかにするための書面です。売買・交換の契約が成立したとき、宅建業者は遅滞なく交付します。貸借では、自ら貸主・借主となる行為は宅建業に当たらないため、37条書面が問題になるのは代理・媒介です。
| 宅建業者の立場 | 売買・交換 | 貸借 |
|---|---|---|
| 自ら当事者 | 契約の相手方に交付 | 自ら貸す・借りる行為は宅建業の対象外 |
| 代理 | 相手方と代理を依頼した者に交付 | 相手方と代理を依頼した者に交付 |
| 媒介 | 契約の各当事者に交付 | 契約の各当事者に交付 |
相手方が宅建業者でも交付義務はなくなりません。業者間取引だから37条書面を省略できる、という扱いはありません。
37条書面は契約成立後。媒介なら契約の双方、代理なら相手方と依頼者に交付します。
売買・交換では代金・引渡し・登記時期まで常に記載する
売買・交換の37条書面には、成立した契約の基本条件を常に記載します。35条書面に同じ内容を書いた、口頭で説明した、相手が宅建業者である、という理由では省略できません。
| 常に記載する主な事項 | 判断のポイント |
|---|---|
| 当事者の氏名・名称、住所 | 契約当事者を特定する |
| 宅地・建物を特定するための表示 | 対象物件を特定する |
| 代金・交換差金の額、支払時期、支払方法 | 金額だけでなく時期・方法も記載 |
| 引渡しの時期 | 常に記載 |
| 移転登記の申請の時期 | 売買・交換では常に記載 |
既存建物の売買・交換では、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項も記載します。確認した事項がないときは、その旨を記載します。
売買・交換は「代金・引渡し・移転登記の申請時期」まで常に記載します。
貸借では借賃と引渡し時期を書くが、移転登記時期は書かない
貸借の代理・媒介で交付する37条書面にも、当事者、物件、借賃、引渡し時期などを記載します。ただし、売買・交換と同じではありません。
| 事項 | 売買・交換 | 貸借 |
|---|---|---|
| 当事者の氏名・名称、住所 | 常に記載 | 常に記載 |
| 物件を特定する表示 | 常に記載 | 常に記載 |
| 代金等/借賃の額・支払時期・方法 | 常に記載 | 常に記載 |
| 引渡しの時期 | 常に記載 | 常に記載 |
| 移転登記の申請の時期 | 常に記載 | 記載事項ではない |
| 既存建物で双方が確認した構造耐力上主要な部分等の事項 | 記載 | 記載事項ではない |
貸借は借賃と引渡し時期を記載し、移転登記の申請時期は記載しません。
定めがあるときだけ記載する事項を区別する
37条書面には、契約にその定めを置いたときだけ内容を記載する事項があります。定めがなければ、その項目自体を作って書く必要はありません。
| 定めがあるとき記載する事項 | 売買・交換 | 貸借 |
|---|---|---|
| 代金等・借賃以外の金銭の額、授受時期、目的 | 記載 | 記載 |
| 契約の解除 | 記載 | 記載 |
| 損害賠償額の予定・違約金 | 記載 | 記載 |
| 天災その他不可抗力による損害の負担 | 記載 | 記載 |
| 融資のあっせんが成立しないときの措置 | 記載 | 対象外 |
| 契約不適合責任の内容・その履行確保措置 | 記載 | 対象外 |
| 租税その他の公課の負担 | 記載 | 対象外 |
たとえば、解除の定めがあればその内容を記載しますが、解除の定めがないのに「定めなし」と常に書く制度ではありません。手付金等の保全措置の概要は35条側の事項であり、37条の法定記載事項ではありません。
「定めがあれば記載」は、契約にその定めがあるときだけ内容を書きます。
宅建士は記名するが、37条独自の説明義務はない
37条書面には宅地建物取引士を記名させます。記名する宅建士は、その事務所の専任宅建士である必要はありません。また、37条書面の交付そのものを宅建士が行う必要もありません。
35条では宅建士が重要事項を説明しますが、37条には宅建士による法定の説明義務がありません。したがって、「記名は必要、説明は37条では不要」と分けます。複数の宅建業者がそれぞれ37条書面を作成する立場なら、それぞれが自らの書面に宅建士を記名させます。
37条は宅建士の記名が必要ですが、37条書面を宅建士が説明・交付する義務はありません。
電磁的方法は交付相手の承諾を得て紙に代えられる
37条書面の記載事項は、交付を受ける者の承諾を得れば、紙に代えて電磁的方法で提供できます。売買を媒介するなら売主・買主それぞれ、貸借を媒介するなら貸主・借主それぞれについて承諾が必要です。
承諾を得る前に、用いる電磁的方法の種類と内容を示します。提供する記録は、相手が出力して書面を作成でき、記録が改変されていないか確認できる方式でなければなりません。また、37条書面に記名すべき宅地建物取引士が明示される方法で提供します。
適法に電磁的方法で提供した場合は、37条書面を交付したものとして扱われます。
電磁提供は交付相手ごとの承諾を得て行い、要件を満たせば紙の37条書面に代えられます。
本番の形で解いてみる
基本の問題(まなクエの問題集から)
宅建業者が自ら売主として宅地を売却する場合の37条書面について正しいものはどれか。
- 自ら売主の場合は37条書面の交付義務はない
- 自ら売主の場合は媒介業者が37条書面を作成する
- 自ら売主の場合でも37条書面の交付義務がある
- 買主が宅建業者であれば、37条書面の交付を省略できる
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正解: 自ら売主の場合でも37条書面の交付義務がある
37条書面(宅建業法37条):宅建業者が自ら契約当事者となる場合でも、契約成立後、相手方に37条書面を交付する義務がある。
基本の問題(まなクエの問題集から)
35条書面と37条書面について正しいものはどれか。
- 35条書面は契約成立前の重要事項説明に用い、37条書面は契約成立後に契約内容を明確にするため交付する。
- 35条書面・37条書面とも契約成立後に交付する。
- 35条書面は契約成立後、37条書面は契約成立前に交付する。
- 35条書面と37条書面の内容が異なる場合は、常に37条書面が優先する。
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正解: 35条書面は契約成立前の重要事項説明に用い、37条書面は契約成立後に契約内容を明確にするため交付する。
35条書面(重要事項説明書)は契約成立前に交付・説明し、37条書面(契約書面)は契約成立後に契約内容を明確にするため交付する。両者は交付の時期・目的が異なる書面である。
事例で判断する問題(この節のために作った問題)
宅建業者Aが売主Xと買主Yの既存住宅の売買を媒介した。XとYは、構造耐力上主要な部分等の状況について確認した事項はない。この場合の37条書面に関する記述として正しいものはどれか。
- Aは買主Yにだけ37条書面を交付すればよい。
- 確認した事項がないので、既存住宅に関する確認事項について37条書面には何も記載しなくてよい。
- Aは売主Xと買主Yの双方に37条書面を交付し、双方が確認した事項がない旨も記載する。
- 買主Yが宅建業者であれば、AはYへの37条書面の交付を省略できる。
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正解: Aは売主Xと買主Yの双方に37条書面を交付し、双方が確認した事項がない旨も記載する。
媒介では契約の各当事者に37条書面を交付します。既存建物の売買では、構造耐力上主要な部分等について双方が確認した事項がないときも、その旨を記載します。
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読んだところを、問題で思い出してみましょう。
宅建の問題を解く →出典: e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」。このページの法令は令和8年(2026年)4月1日現在の法令にもとづきます(e-Govで確かめた日 2026年10月11日)。このページの作り方と確かめ方