宅建士 参考書|第3章 法令上の制限

農地法

登記地目ではなく現況を見て、権利移動と転用を分ける

農地法でいう農地は、耕作の目的に供される土地です。登記簿の地目が宅地や山林でも、現況が農地なら農地法の規制対象になり得ます。逆に、原野を新たに農地にする行為は「農地を農地以外にする転用」ではないため、農地法4条の転用許可の問題ではありません。

判断の順番は、農地のまま権利を動かすのか、農地を農地以外にするのかを見ることです。砂利採取など一時的に農地以外の状態にする場合も転用に含まれます。

抵当権の設定は、農地を使用収益する権利を移すものではないため、農地法3条の許可対象ではありません。

登記地目ではなく現況を見て、「権利移動」と「転用」を先に分けます。

3条・4条・5条は「何をするか」で決まる

条文行為原則の許可
3条農地を農地のまま売買・賃貸借などで権利移動農業委員会
4条自己の農地を自分で農地以外に転用都道府県知事等
5条転用する目的で農地の権利を設定・移転都道府県知事等

農地を買ってそのまま耕作するなら3条、自己所有の農地を駐車場にするなら4条、農地を買って宅地にするなら5条です。

4条・5条の「都道府県知事等」には、法令上許可権限を有する指定市町村長が含まれます。また、同一事業で4haを超える農地を転用する場合、許可権者が農林水産大臣と協議します。「4ha超なら農林水産大臣が直接許可する」とはしません。

農地のまま権利移動=3条、自己転用=4条、転用目的の権利移動=5条です。

市街化区域の特例は4条・5条で、あらかじめ届出をする

市街化区域内の農地を転用する場合は、農業委員会へあらかじめ届出をすれば、4条・5条の許可を要しません。転用した後の事後届出ではありません。

この特例は転用についての4条・5条の制度です。農地を農地のまま売買・賃貸借する3条の権利移動が、市街化区域だから当然に届出だけになるわけではありません。

したがって、「市街化区域内なら農地法の許可はすべて不要」という肢は誤りです。

市街化区域は4条・5条が事前届出、3条まで届出制になるわけではありません。

相続・遺産分割は3条許可不要だが、農業委員会への届出がある

相続や遺産分割によって農地を取得する場合は、農地法3条の許可を要しません。ただし、農地を相続などで取得した者は、原則として農業委員会へ届出をします。

これに対し、売買や贈与で農地を取得する場合は、親子間であっても「親族だから許可不要」とはなりません。競売によって農地を取得する場合も、原則として3条許可が必要です。

3条許可を要する権利移動について許可を受けないまま契約しても、所有権移転等の効力は生じません。

相続・遺産分割は3条許可不要でも届出、売買・贈与・競売は原則3条許可です。

農地賃貸借は引渡しで対抗でき、解除等は原則として知事等の許可が必要

農地・採草放牧地の賃貸借は、登記がなくても土地の引渡しがあれば、その後に権利を取得した第三者に対抗できます。

期間の定めがある賃貸借では、所定の期間に更新しない旨の通知をしなければ、原則として従前と同一の条件でさらに賃貸借をしたものとみなされます。

また、農地等の賃貸借を解除・解約し、または更新しない旨の通知をするには、原則として都道府県知事等の許可が必要です。賃貸人が一方的に自由に解除できる制度ではありません。

農地賃貸借は「引渡しで対抗・法定更新・解除等は原則許可」で整理します。

無許可転用は原状回復命令や罰則の対象になる

4条・5条の許可を要するのに無許可で転用した場合や、許可条件に違反した場合などは、都道府県知事等による工事停止、原状回復などの命令の対象となります。違反工事を請け負った者も命令の対象になり得ます。

4条・5条違反などには刑事罰があり、法人の業務として一定の違反転用が行われた場合は、行為者だけでなく法人にも罰金刑が科される両罰規定があります。4条・5条違反等に関する法人の罰金は1億円以下です。

「違反転用でも行政指導だけ」「請負人は原状回復命令の対象外」といった整理は誤りです。

無許可転用は原状回復命令と刑事罰の対象で、法人には1億円以下の両罰規定があります。

本番の形で解いてみる

基本の問題(まなクエの問題集から)

農地法4条(農地転用)の許可について正しいものはどれか。

  1. 農地転用の許可は不要で届出のみでよい
  2. 農地転用は常に農業委員会の許可が必要
  3. 農地を自己転用する場合は原則として都道府県知事等の許可を受ける。4haを超える農地転用では農林水産大臣との協議が必要となる。なお、市街化区域内では、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば許可を要しない
  4. 自己の農地を自己の宅地に転用する場合は許可不要
答えと解説を見る

正解: 農地を自己転用する場合は原則として都道府県知事等の許可を受ける。4haを超える農地転用では農林水産大臣との協議が必要となる。なお、市街化区域内では、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば許可を要しない

農地法4条(自己の農地の転用):農地を自己転用する場合は原則として都道府県知事等の許可を受ける。4haを超える農地転用の場合は、都道府県知事等が農林水産大臣と協議することが必要となる(2016年4月以降、許可権限そのものは都道府県知事等に移譲されており、『4ha超=農林水産大臣の許可』という制度ではない)。市街化区域内では、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば許可を要しない。

基本の問題(まなクエの問題集から)

農地法違反の転用について正しいものはどれか。

  1. 農地法違反は行政指導のみの対象
  2. 農地法違反の転用行為は原状回復命令の対象となる
  3. 農地法違反の転用行為は有効
  4. 農地法違反でも刑事罰はない
答えと解説を見る

正解: 農地法違反の転用行為は原状回復命令の対象となる

農地法違反(農地法51条・64条):許可なく転用した場合は原状回復命令・工事中止命令の対象。刑事罰(3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金)もある(2025年6月1日施行の刑法改正後の刑罰名称)。

事例で判断する問題(この節のために作った問題)

市街化区域内の農地についての農地法上の手続として正しいものはどれか。

  1. 農地を農地のまま第三者へ売却する場合も、農業委員会への届出だけで3条許可は不要である
  2. 自己所有の農地を宅地へ転用する場合は、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば4条許可を要しない
  3. 農地を宅地に転用した後で農業委員会へ届け出れば5条許可を要しない
  4. 相続で農地を取得する場合は、必ず3条許可を受けなければ所有権を取得できない
答えと解説を見る

正解: 自己所有の農地を宅地へ転用する場合は、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば4条許可を要しない

市街化区域内の農地の4条・5条転用は、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば許可不要です。3条の権利移動まで一律に届出制になるわけではありません。

この内容を問題で確かめる

読んだところを、問題で思い出してみましょう。

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出典: e-Gov法令検索「農地法」。このページの法令は令和8年(2026年)4月1日現在の法令にもとづきます(e-Govで確かめた日 2026年10月11日)。このページの作り方と確かめ方