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所得控除(基礎控除・配偶者控除・扶養控除など)

基礎控除は所得によって金額が変わる

基礎控除は、納税者本人の合計所得金額に応じて差し引ける所得控除です。令和7年度税制改正後の令和7年分では、合計所得金額が132万円以下なら95万円、132万円超336万円以下なら88万円、336万円超489万円以下なら68万円、489万円超655万円以下なら63万円、655万円超2,350万円以下なら58万円です。

2,350万円超2,400万円以下は48万円、2,400万円超2,450万円以下は32万円、2,450万円超2,500万円以下は16万円、2,500万円超は0円です。

「基礎控除は一律58万円」ではありません。合計所得金額によって控除額が変わります。

なお、令和8年度税制改正(2026年12月1日施行)により、令和8年分からは合計所得金額489万円以下で104万円、489万円超655万円以下で67万円、655万円超2,350万円以下で62万円などに引き上げられます。

基礎控除は所得で変動。58万円で一律ではない

配偶者控除と配偶者特別控除

配偶者控除は、生計を一にする民法上の配偶者など一定の要件を満たす場合に受けられます。令和7年分では、配偶者の合計所得金額が58万円以下であることが所得要件です。給与だけなら給与収入123万円以下が目安になります。

納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者控除は受けられません。本人の合計所得金額が900万円以下で、一般の控除対象配偶者の場合の控除額は38万円です。

配偶者の合計所得金額が58万円を超えても133万円以下で、本人の合計所得金額が1,000万円以下などの要件を満たせば、配偶者特別控除の対象になる場合があります。控除額は本人と配偶者の所得に応じて段階的に変わります。

令和8年度税制改正(2026年12月1日施行)により、令和8年分からは配偶者控除の所得要件が62万円以下(給与だけなら136万円以下)に、配偶者特別控除は62万円超133万円以下に変わります。

同一生計配偶者とは、納税者と生計を一にする配偶者で、令和7年分では合計所得金額58万円以下(令和8年分からは62万円以下)などの要件を満たす人をいいます。配偶者控除の対象となる控除対象配偶者は、納税者本人の所得要件なども含めて判定します。

配偶者58万円以下→配偶者控除。58万円超でも配偶者特別控除を確認

扶養控除は年齢と所得で判定する

扶養控除の対象となる控除対象扶養親族は、扶養親族のうち原則としてその年12月31日時点で16歳以上の人です。令和7年分では、扶養親族の合計所得金額が58万円以下であることなどが要件です。

一般の控除対象扶養親族の控除額は38万円です。19歳以上23歳未満の特定扶養親族の控除額は63万円です。

令和7年分からは、19歳以上23歳未満の親族について、合計所得金額が58万円を超えて扶養控除の対象外になっても、123万円以下などの要件を満たせば特定親族特別控除を受けられる場合があります。特定親族の合計所得金額が58万円超85万円以下なら控除額は63万円で、その後は所得が増えるにつれて段階的に減ります。

令和8年度税制改正(2026年12月1日施行)により、令和8年分からは扶養親族の所得要件が62万円以下に、特定親族特別控除の対象は62万円超123万円以下に変わります。

その年12月31日時点で70歳以上の控除対象扶養親族は老人扶養親族に区分され、一般の控除対象扶養親族より控除額が大きくなります。老人扶養親族のうち、納税者またはその配偶者の直系尊属で、常に同居している人は同居老親等に該当し、控除額がさらに大きくなります。

扶養控除は16歳以上。19〜22歳の特定扶養は63万円

障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生の控除

障害者控除は、納税者本人や一定の配偶者・扶養親族が障害者に該当する場合に受けられます。控除額は一般の障害者27万円、特別障害者40万円、同居特別障害者75万円です。

寡婦控除の控除額は27万円、ひとり親控除の控除額は35万円です。ひとり親控除では、本人の合計所得金額が500万円以下であることなどが要件です。

勤労学生控除の控除額は27万円です。令和7年分では、合計所得金額が85万円以下で、かつ勤労によらない所得が10万円以下であることなどが要件です。

令和8年度税制改正により、勤労学生の所得要件は令和8年分から89万円以下に、ひとり親控除の額は令和9年分から38万円になります。

障害27・特別40・同居75、寡婦27、ひとり親35、勤労学生27

本番の形で解いてみる

学科・○×式(日本FP協会 2026年5月の公開問題 学科問20と同じ形)

令和7年分の所得税において、納税者本人の合計所得金額が700万円である場合、基礎控除額は58万円である。

正しければ○、誤っていれば×。

答えと解説を見る

正解: ○

令和7年分では、合計所得金額が655万円を超え2,350万円以下の場合の基礎控除額は58万円である。まちがえやすい点: 基礎控除額はすべての納税者に一律ではない。

学科・三答択一式(日本FP協会 2026年5月の公開問題 学科問48と同じ形)

令和7年分の所得税において、配偶者控除の対象となる配偶者の合計所得金額は、原則として(  )以下であることが必要である。

  1. 48万円
  2. 58万円
  3. 133万円
答えと解説を見る

正解: 58万円

令和7年分以後、配偶者控除の対象となる配偶者の合計所得金額は58万円以下であることが要件となる。まちがえやすい点: 133万円は配偶者特別控除に関係する上限額である。

4択の確認問題

給与所得者の川口さんの令和7年分の合計所得金額は700万円(給与所得のみ)である。川口さんの令和7年分の所得税の計算における基礎控除の額として、最も適切なものはどれか。

  1. 48万円
  2. 68万円
  3. 95万円
  4. 58万円
答えと解説を見る

正解: 58万円

令和7年分の基礎控除は、合計所得金額が655万円超2,350万円以下であれば58万円となる。まちがえやすい点: 合計所得金額655万円以下では所得に応じて95万円・88万円・68万円・63万円となり、48万円は改正前の額である。

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どこから読むかはFP3の勉強の順番(過去の傾向から)にまとめています。試験に出る数字は勉強の順番のページの一覧にまとめています。このページの数字・制度は、2026年4月1日時点の法令などにもとづきます(2026年10月確認)。