FP3級 学習ページ|CH05 不動産
都市計画法・農地法など
市街化区域と市街化調整区域
都市計画区域では、計画的な市街化を図るため、市街化区域と市街化調整区域に区分する区域区分が行われることがあります。
市街化区域は、すでに市街地を形成している区域と、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域です。市街化区域では用途地域を定めます。
市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域で、原則として用途地域を定めません。
都市計画図では、こうした区域区分や用途地域などを確認できます。
市街化区域=進める、市街化調整区域=抑える
開発行為は「市街化区域なら全部許可」ではない
建築物の建築などを目的として土地の区画形質を変更する行為は、都市計画法上の開発行為に当たることがあります。一定の場合には、あらかじめ都道府県知事等の開発許可が必要です。
ただし、市街化区域内で行う開発行為のすべてが、規模に関係なく許可対象になるわけではありません。「市街化区域ならどんな小規模な開発でも必ず許可が必要」という理解は誤りです。
開発許可は区域と規模などで判定する
農地の売買・転用は3条・4条・5条で整理
農地を農地のまま売買・貸借して権利を移転・設定する場合は、原則として農地法第3条の許可が必要です。
所有者が自分の農地を宅地など農地以外に変える転用は原則として第4条、転用目的で農地を売買・貸借する場合は第5条の規制を受けます。
ただし、市街化区域内の農地を転用する場合は、あらかじめ農業委員会に届け出れば、原則として第4条・第5条の都道府県知事等の許可は不要です。自分の農地に自宅を建てる場合も、この市街化区域内の届出がポイントになります。
3条=農地のまま、4条=自分で転用、5条=権利移動+転用
一定面積以上の土地取引は国土利用計画法の届出
国土利用計画法では、一定面積以上の土地について売買などの契約をした場合、原則として土地に関する権利を取得した人が契約締結日から2週間以内に届け出ます。
事後届出の面積基準は、市街化区域が2,000㎡以上、市街化区域を除く都市計画区域が5,000㎡以上、都市計画区域外が10,000㎡以上です。
国土法:2,000・5,000・10,000㎡、取得者が2週間以内
土地基本法の基本的な考え方
土地基本法は、土地について公共の福祉を優先し、適正な利用・管理を図ることなどを基本理念としています。
土地は投機的取引の対象とされるべきではないという考え方も示されており、所有者等には土地を適正に利用・管理する責務があります。
土地=公共性を重視し、適正に利用・管理
本番の形で解いてみる
学科・○×式(日本FP協会 2026年5月の公開問題 学科問23と同じ形)
市街化区域内の農地を所有者が自ら宅地に転用する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば、原則として農地法第4条の都道府県知事等の許可は不要である。
正しければ○、誤っていれば×。
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正解: ○
市街化区域内の農地を自己転用する場合は、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、第4条の許可は原則として不要となる。まちがえやすい点: 許可が不要でも届出まで不要になるわけではない。
4択の確認問題
都市計画法に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
- 都市計画区域は、市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域に区分される。
- 用途地域は、市街化区域と市街化調整区域の両方において定めることとされている。
- 市街化調整区域内では、原則として開発行為は許可されない。
- 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域または優先的・計画的に市街化を図るべき区域である。
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正解: 用途地域は、市街化区域と市街化調整区域の両方において定めることとされている。
用途地域は市街化区域には必ず定めるが、市街化調整区域には原則として定めない。都市計画区域の区分として「非線引き区域」(区域区分が定められていない都市計画区域)も存在する。
4択の確認問題
市街化区域内にある農地を駐車場にするため転用する場合、都道府県知事等の許可に代えて、あらかじめ届出をする相手として、最も適切なものはどれか。
- 農業委員会
- 市町村長
- 農林水産大臣
- 都道府県知事
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正解: 農業委員会
市街化区域内の農地を転用する場合は、あらかじめ農業委員会に届け出れば、都道府県知事等の許可は不要となる。まちがえやすい点: 市街化区域外の農地の転用は、原則として都道府県知事等の許可が必要である。
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10問を解く →どこから読むかはFP3の勉強の順番(過去の傾向から)にまとめています。試験に出る数字は勉強の順番のページの一覧にまとめています。このページの数字・制度は、2026年4月1日時点の法令などにもとづきます(2026年10月確認)。